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東京高等裁判所 昭和47年(行ケ)39号 判決 1973年11月02日

原告 ダイヤモンド・シヤムロツク・コーポレーシヨン

被告 特許庁長官

主文

特許庁が、昭和四十六年十月十五日、同庁昭和四一年審判第四、五三二号事件についてした審決は、取り消す。

訴訟費用は、被告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

原告訴訟代理人は、主文同旨の判決を求め、被告指定代理人は、「原告の請求は、棄却する。訴訟費用は、原告の負担とする。」との判決を求めた。

第二請求の原因

原告訴訟代理人は、本訴請求の原因として、次のとおり述べた。

一  特許庁における手続の経緯

ダイヤモンド・アルカリ・カンパニーは、昭和三十九年十一月二日、別紙記載のとおり、欧文字をもつて横書きされた「ECONO」と「CHROME」とを、連字符をもつて横に連結して成る商標につき、商標法施行令別表第一類金属メツキ工業用化学品その他本類に属する商品を指定商品として、商標登録出願をしたところ、昭和四十一年三月十日、拒絶査定を受けたので、同年六月三十日、これに対する審判の請求をし、同年審判第四、五三二号事件として審理されたが、昭和四十六年十月十五日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決があり、その謄本は、同年十二月十一日、原告に送達された(出訴期間として三か月附加)。なお、審判手続係属中ダイヤモンド・アルカリ・カンパニーは、原告に吸収合併された。

二  本件審決理由の要旨

本願商標の構成、指定商品及び登録出願日は前記のとおりであり、原査定において引用の、登録第四八九八九八号商標(以下「引用商標「という。)は、「ECONA」及び「エコナ」の文字を二段に横書きして成る構成で、旧商標法施行規則(「大正十年農商務省令第三十六号」をいう。)第十五条所定の類別第一類化学品、薬剤及び医療補助品を指定商品として、昭和三十年十二月二十七日登録出願、昭和三十一年十月十七日登録されたものである。本願商標は、「ECONO」の文字と「CHROME」の文字とを「ハイフン」をもつて連結して成るものではあるが、本願商標の指定商品に関しては、前半の「ECONO」の文字は「CHROME」の文字に比し自他商品甄別標識として圧倒的に顕著であるばかりでなく、両語は語義においても、語呂においても、一体不可分のものとすべきほどの特別の事情もないから、簡易迅速を尚ぶ取引上、前半の「ECONO」の文字から単に「エコノ」の称呼をも生ずるものとするを自然とする。そこで、本願商標から生ずる「エコノ」の称呼と、引用商標から生ずること明らかな「エコナ」の称呼とを比照するに、両者は第三音において、「ノ」と「ナ」の相違があるとはいえ、ともに同行音に属するばかりでなく、その全体の抑揚においても、その語尾の「ノ」又は「ナ」の音は軽音となるから、聴き慣らされた特別の観念のない造語であるとともに、顕著な他の二音を共通にする両者は、全体としての音調相近似し、取引上彼此相紛れるおそれある類似の商標というを、この種商品に関する取引の実験則に照らして相当とする。また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と相牴触するものであるから、本願商標は、商標法第四条第一項第十一号の規定に該当するものとして、その登録を拒絶すべきものである。

三  本件審決を取り消すべき事由

本願商標の構成、指定商品及び登録出願年月日並びに引用商標が本願登録出願前の出願にかかり、その構成、指定商品及び登録年月日がいずれも本件審決認定のとおりであることは認めるが、本件審決は、本願商標を構成する文字の「ECONO」と「CHROME」とを分離し、第一語の「ECONO」のみが本願商標の要部と認定したうえ、「ECONO」の文字から単に「エコノ」の称呼を生ずるものとし、これを前提として本願商標をもつて、引用商標と類似の商標であるとした点において判断を誤つた違法があるから、取り消されるべきものである。すなわち、

1  本願商標は、取引上、これを構成する「ECONO」と「CHROME」の文字が一連にのみ称呼されている。本願商標は、本願出願当時のダイヤモンド・アルカリ・カンパニーが一九六二年(昭和三十七年)六月一日、アメリカ合衆国において金属メツキ用化学品について使用して以来、同商品に関する商標として世界的に著名となつて今日に至つている。このことは、斯界において最も権威ある辞典の一つである「ザ・コンデンスド・ケミカル・デイクシヨナリー」に、「ECONO―CHROME」が独立の一項目に掲げられ、「クロームメツキ用化学品の商標であり、ダイヤモンド・アルカリ・カンパニーによつて使用されている。」旨記載され、同書は、英国、オランダ、日本においても出版もしくは覆刻され、利用されていることからも明らかである。そして、アメリカにおける商標「ECONO―CHROME」が、一九七二年(昭和四十七年)、デユポン社に譲渡される前五年の間に、同商標を付したクロムメツキ用化学品は年間売上高五十万米国ドルを超えた。このように、アメリカ合衆国をはじめ世界的に著名となつた本願商標は、使用にあたつて常に「ECONO―CHROME」を一体として呼称し、「ECONO」と略称することはなかつた。このことは、前掲辞典における項目が「ECONO―CHROME」であること、原告の使用する広告、パンフレツト等において常に「ECONO―CHROME」を一体不可分としていることからも明らかであり、本願商標を、「ECONO」と「CHROME」に分離して考察することは、本願指定商品の取引界においては、とうてい考えられないことである。わが国においても、本願商標を付したクロムメツキ用化学品は、昭和四十年十一月より発売され、斯界で著名な商標となつているところ、常に、「ECONO―CHROME」は不可分一体として使用されていて、「ECONO」と略称することはなかつた。そして、同商品は、わが国においては昭和四十三年以降五か年の間に、月間平均約三十トンを超える出荷量を記録している。以上のとおり取引界においては、本願商標は、これを構成する「ECONO」と「CHROME」の文字を常に一体不可分のものとして使用し、両語を一連に称呼、使用するところに本願商標としての機能が発揮されるものである。

2  本願商標は、これを構成する「ECONO」と「CHROME」の二語を「ハイフン」をもつて連結していることからも明らかなように、本願出願人としては、そのいずれか一方についてのみ使用しようとするものでないし、そのいずれか一方についてのみ商標としての保護を受けようとするものでもなく、一体としての商標を使用し、これに対して商標権としての保護を受けようとするものである。そして、本願商標を構成する第一語の「ECONO」は英語の「Economy」の語幹で「Economy」を直感せしめるもので、第二語を修飾する立場にあるから、両者は、分離されては無意義で、一連に称呼、観念されてはじめて本願出願人の商標採択の目的も達せられ、商標としての機能が発揮されるし、語呂のうえでも「ECONO」は「Economy」の語幹で、次に必ず何らかの名詞もしくは接尾語が伴わないときわめて不自然であるから、第二語と一連に称呼されるのが最も自然で、両語を「ハイフン」で連結した本願出願人の意図にも合致する。

3  仮に、本願商標を構成する「ECONO」と「CHROME」の二語を一体不可分とすべき程の事情がないものとして、第一語の「ECONO」のみを本願商標の要部とし、「ECONO」の文字から単に「エコノ」の称呼をも生ずるものであるとしても、「ECONO」と「ECONA」の称呼上の類否について両者を比較すると、両語は、ともに、三音より成り、「エコ」の二音を共通にしているとはいえ、語尾において「ナ」と「ノ」の差異が認められ、しかも、「ナ」は弱音であるに反し、「ノ」は「ECONO」が前記のとおり「Economy」の語幹である関係上、次の語に続くときは、「ノ」にアクセントがあるのであるから、両語は抑揚のうえにおいても相違があり、両語がそれぞれ全体的に称呼されるときは、その語調において大きい相違があるのみでなく、「ECONO」では末尾二音がいずれも母音が「O」であり、発音するために唇をすぼめた状態を継続するが、「ECONA」は末尾二音は、「コ」で唇をすぼめ、「ナ」で解放するという動きを伴うから、両語を別々に発音するとき、末尾二音を発音するうえで、一方は唇を緊張継続し、他方は緊張を解放するという背反関係にあることから、全く異和感を覚えるし、「ECONO」の末尾二音は、音が腔内にこもる態で発音されるのに対し、「ECONA」の末尾二音は、音を外部にはき出す態で発音されるなど、両語は、音調上明らかに相違するから、両語をもつて取引上互いに相紛れるおそれがある、とすることは当を得ない。

4  したがつて、本願商標をもつて、商標法第四条第一項第十一号に該当するものとすることはできない。

第三被告の答弁

被告指定代理人は、請求の原因に対する答弁として、次のとおり述べた。

原告主張の事実中、本件に関する特許庁における手続の経緯(当初の出願人が、ダイヤモンド・アルカリ・カンパニーであること、同会社が本件審判手続中原告に吸収合併されたことを除く。)、本願商標の構成及び指定商品並びに本件審決理由の要旨がいずれも原告主張のとおりであることは認めるが、その余は争う。本件審決の判断は正当であり、原告主張のような違法の点はない。すなわち、

1  およそ商品は、多くの場合容器、包袋に収めて販売され、内容物が外部から識別しにくいので、その品物が一見して一般人にわかるような表示をその容器、包袋の類に掲げて広告、宣伝につとめることが、取引上盛んに行われているから、その内容物についてする商品名の表示は、それが商標と切り離して別個に表示される場合であると、商標とともに「ハイフン」を介し又はこれを介しないで一連に並記される場合であるとを問わず、機能上、商標とは別個のものとして取り扱われるのが取引の慣例である。たとえ、商品名の表示が、商標とともに一連に称呼されている場合であつても、商品名は、実質的機能からいえば、商品の品質ないし用途を表示するものであるから、出所を表示する機能をもつところの商標とは異なり、商品名の呼称にすぎない(最高裁判所昭和三三年(オ)第一一〇四号事件判決(昭和三十六年六月二十七日言渡)参照)。この観点から本件をみると、その後半の「CHROME」という語は、もともと、単体として存在する金属としてのクロムを指称する語ではあるが、これを化学品についていうときは、化学元素クロムを含むクロム化合物であることを表示するものとして、取引者、需要者間において一般に普通に使用されていることは、化学常識上、顕著なことであるし、メツキについていうときは、そのメツキに使用する金属又はメツキ用剤が、クロム又はクロムメツキ用剤であることを表示するものとして、取引者、需要者間に普通に使用されていることも顕著なことである。このような取引の実情のもとにおいては、本願商標をクロム化合物又はクロムメツキ用剤について使用したとしても、「CHROME」の文字は、その商品がクロム化合物又はクロムメツキ用化学品であることを表示するため付記したにすぎないものと見られることは、当然である。しかも、広告記事等(甲第二十号証から第二十四号証)の記載に徴すると、原告自身、クロム(CHROME)の語をメツキ用化学品の品質又は用途を表示するための一般用語として使用していることが明らかであり、本願商標が、クロムメツキ用化学品について使用されるものであることを自認しているのであるから、本願商標は、その使用するクロムメツキ剤との関係において、ECONO―CHROMEメツキ剤、すなわち、「エコノ印クロムメツキ液」として、その「CHROME」の文字は、自他商品の甄別標識たりえないことは明らかである。これに対し、前半の「ECONO」の文字は自他商品甄別の標識として圧倒的に顕著であるから、本願指定商品について使用される本願商標は、「ECONO」を要部とする「ECONO」印として単に「エコノ」の称呼を生ずるものというを相当とする。このように、「ECONO―CHROME」の文字から成る本願商標が著名であるかどうかは、本願商標と引用商標とがその要部において類似する本件における判断に何ら影響を与えるものではない。なお、「CHROME」及びそれに由来する「クロム」なる語は、「CHROMIUM」なる語と同意語として、いずれもクロムと指称し、そのまま邦語化されて彼此通用されているし、化学元素クロムを指称する語としても、少なくともわが国内においては、これを「CHROMIUM」、「クロミウム」というよりは、「CHROME」、「クロム」という方がより普遍的である。クロムと他の物質と化合した数多くのクロム化合物が存在すること、これを前提とし、クロム化合物であることを表示するため「CHROME」なる語が化学元素の一として取引上普通に使用されていることは、顕著な化学常識である。原告の主張は、本願商標における「CHROME」なる字句にのみとらわれて、前記のような客観的取引の実情ないし慣例を無視するものである。

2  本願商標から生ずる「エコノ」と引用商標から生ずる「エコナ」の称呼を対比すると、両者は、三音中末尾において「ノ」と「ナ」の相違があるとはいえ、それは、同行音たる一音中接続母音を異にする僅か半音の差にすぎないばかりでなく、このような特別の観念のない造語というべき「ECONO」の語においては、それが末尾音である関係上、かすかな余韻として残るだけの軽い短音となるを普通とするし、しかも、このような子音と結合した「O」なる母音が、短音の「ア」又はあいまいな「ア」に近く発音され(発音記号のまたは)、「NO」と「NA」とがほとんど同様に発音される場合が数多く存在する。このような点を考慮にいれて考察すると、両者は、全体としての称呼において同一ともいえるほど酷似する。また、「ECONO」の語が、「Economy」なる語の語幹として、これと同様の観念を直観せしめるものとして取引上又は一般に使用されている事実がないから、それは何らの観念もない造語というのほかなく、引用商標において、その「ナ」なる末尾音が弱音であることと同様に、本願商標における「ノ」なる末尾音もまた弱音となるというを自然とする。されば、両者は、音調においても、相異なるところがなく、全体としての称呼においても、相紛れるおそれある類似の商標である。

第三証拠関係<省略>

理由

(争いのない事実)

一  本件に関する特許庁における手続の経緯(ただし、当初ダイヤモンド・アルカリ・カンパニーが商標登録出願をし、同会社が本件審判手続中原告に吸収合併されたことを除く。この事実は、成立に争いのない甲第一号証、第四、第五号証、第二十三号証により認めることができる。)、本願商標の構成、指定商品及び登録出願日並びに本件審決理由の要旨が、いずれも原告主張のとおりであることは、当事者間に争いがない。

(本件審決を取り消すべき事由の有無について)

二 本件審決は、本願商標を構成する「ECONO」と「CHROME」とを分離し、前半の「ECONO」の文字が後半の「CHROME」の文字に比し自他商品甄別標識として圧倒的に願著であると認定したうえ、本願商標は、「ECONO」の文字から単に「エコノ」の称呼を生ずるとし、これを前提として、本願商標をもつて引用商標と類似の商標であるとした点において、判断を誤つたものといわざるをえないから、この点において違法たるを免れない。すなわち、前記争いのない事実によれば、本願商標は、別紙記載のとおり、ゴシツク体の欧文字をもつて横書きされた、「ECONO」を第一語、「CHROME」を第二語とし、両語を、「ハイフン」をもつて横に連結して成るものであり、商標法施行令別表第一類金属メツキ工業用化学品その他本類に属する商品を指定商品とするものであるところ、成立に争いのない甲第六号証、第十九号証及び同第二十四、第二十五号証、証人川島利夫の証言並びに本件口頭弁論の全趣旨を総合すれば、

(1)  本願商標と同一の構成より成る商標である「ECONO―CHROME」は、ダイヤモンド・アルカリ・カンパニー(本願商標の当初の登録出願人)が、一九六二年(昭和三十七年)六月一日、アメリカ合衆国において、クロムメツキ用製品に使用(一九六三年二月二十六日、同国商標登録、第七四五六四三号)して以来、同商品に関する商標として、株式会社ジヤパン・メタル・フイニツシング・カンパニーがわが国において本願商標を使用しはじめた一九六五年(昭和四十年)十一月までに、オーストラリア、ベルギーほか十数か国、さらに一九七一年(昭和四十六年)四月二十三日までに、アルゼンチン、カナダ等を加え総計二十数か国において、ダイヤモンド・アルカリ・カンパニーのため登録され、同商品の、アメリカ合衆国における年間売上高は、一九七二年(昭和四十七年)六月一日以前五か年間において年間五十万ドルを超えたこと、

(2)  同商標は、アメリカ合衆国や前記諸外国において、常に、「ECONO―CHROME」と、一連に呼称し、使用されており、その一部を省略するとか短縮して呼称、使用することはなかつたこと、

(3)  このように、前記商標を付したダイヤモンド・アルカリ・カンパニーのクロムメツキ用製品が、メツキ業界において世界的に有名になつたなかで、一九六五年(昭和四十年)十一月、わが国においては、株式会社ジヤパン・メタル・フイニツシング・カンパニーが、ダイヤモンド・アルカリ・カンパニーより、金属、プラスチツクメツキ剤に関し技術援助を受けて、その製造、販売をし、のちに同会社は原告に吸収合併され、原告との技術援助契約が結ばれて引き続き同商品の製造、販売を続けてきたが、株式会社ジヤパン・メタル・フイニツシング・カンパニーでは、その商品には、当初から本願商標を使用し、同商品は、わが国メツキ業界においてクロムメツキ薬品の代表的な商品となつて今日に至つていること、

(4)  このクロムメツキ薬品を使用するためには関連設備を必要とすることや、クロムが有毒物なので資格のない者は取り扱うことができないことなどの理由からその購入者はメツキ専業者に限られるが、昭和四十三年から昭和四十七年の年間出荷量は平均三百六十トンを超えていること、

(5)  本願商標は、株式会社ジヤパン・メタル・フイニツシング・カンパニーだけが、クロムメツキ剤の商標として使用し、同会社内部においてはもち論、取引業者間では、「ECONO―CHROME」又は片仮名で「エコノクロム」と一連に呼称し、使用されており、同会社内部において、迅速に事務を処理する便宜上だけの理由からニツクネームとして、「エコ」と呼称することはあるが、それ以外は同会社においても、取引業界でも、本願商標の前半の「ECONO」又は片仮名の「エコノ」で呼称、使用されることはないこと、

(6)  なお、本願商標を「ECONO―CHROME」と一連に呼称、使用する理由としては、クロムが有毒物であるのでその全部を表示するという法令上の要請や、「○○クロム」と呼称される同種のメツキ剤が多いので、それらと区別するためであることなどがあげられること、

が認められ、叙上認定の事実に徴すれば、本願商標からは「エコノクロム」の称呼のみを生ずるものと認むべく、これを左右するに足る証拠はない。

しかして、右認定、説示したところによれば、本件審決が本願商標から「エコノ」の称呼を生ずるとしたことは判断を誤つたものというべく、これを前提とする本件審決は、他の点について判断をもちいるまでもなく、違法たるを免れない。

(むすび)

三 叙上のとおりであるから、その主張の点に違法があるとして本件審決の取消を求める原告の本訴請求は、その余の争点につき判断するまでもなく正当であるということができるから、これを認容することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条及び民事訴訟法第八十九条の規定を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 三宅正雄 武居二郎 秋吉稔弘)

(別紙)

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